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探偵業務とは

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

探偵になるには

事務所ごとに事務所の所在地を管轄する警察署生活安全課(刑事生活安全課)経由で公安委員会に届出をします。

届出後に探偵業届出証明書が交付されるので、事務所の見やすい場所に掲示をする。

下記のいずれかに該当する方は探偵業を営むことができません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1から4までのいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに上記の1から4までのいずれかに該当する者があるもの

探偵の義務

名義貸しの禁止

  • 届出をした探偵業者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。

書面の交付を受ける義務

  • 契約を締結しようとするときは、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

重要事項の説明

  • 契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません。

契約内容に関する書面の交付

  • 契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

探偵業務の実施に関する規制

  • 調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行なってはなりません。 探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。

秘密の保持など

  • 正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。探偵業務に従事する者でなくなった後も同じです。
  • 業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をしなければなりません。

教育

  • 使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければなりません。

名簿の備付けなど

  • 営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければなりません。

届出を証する書面の掲示

  • 営業所ごとに届出した際に交付される書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。 

罰則

公安委員会は、探偵業者が探偵業の業務の適正化に関する法律などに違反するなどしたときは、営業の停止又は廃止を命ずることができるなどの行政処分が規定されています。

  • 営業停止命令又は営業廃止命令違反
  • 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 無届出営業・名義貸し禁止違反
  • 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

探偵業届出の依頼

河田行政書士事務所では、探偵業の届出に必要な書類の作成・必要書類の取得等の依頼を受け付けております。

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当事務所から書類を郵送しますので、必要事項をご記入の上で返送ください。

必要書類一式を郵送いたしますので、事務所の所在地を管轄する警察署に届出ください。

※警察署への届出代行もお受けいたします。お問合せください。

報酬

書類の作成・必要書類の取得

個人の方:27,500円(税込み)+ 法定手数料:3,600円

法人の方:27,500円(税込み)+ 役員が2名以上の場合は1人当たり:3,000円+ 法定手数料:3,600円

特典

ご依頼いただいた方には特典として、探偵事務所の開設後に必要な書類等を差し上げます。

特典内容

  • 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)に関する解説
  • 探偵業従業者名簿
  • 重要事項説明書
  • 調査目的確認書
  • 調査委任契約書
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